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お知らせ

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マイナ保険証をお持ちでなくても、これまで通り診療を受けることができます

現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。

ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。

その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、 現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」が届きます。

令和6年12月2日以降は、「 資格確認書 」でもこれまで通り診療を受けることができます。

詳しくは、職員にお尋ねください。

厚生労働省リーフレット「マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます」はこちら